生活に困窮する世帯等への生活応援
◆生活困窮者自立支援事業
今後、生活困窮に至るおそれのある方に対し、包括的かつ継続的相談支援を実施し、生活保護に至る前に自立の促進を図ることを目指します。
①自立相談支援事業(相談支援)
- 住まい、家計、就労など、生活の困りごと全般にわたり相談支援を行い、関係機関や他制度などを活用しながら、支援プランに基づいた継続的な支援を実施し、各世帯の課題解決の手助けをします。
②自立相談支援事業(就労支援)
- 就労に関して困難を抱えている方に、ビジネススキルやコミュニケーション能力向上の支援、就職活動の支援、求人情報の提供(無料職業紹介)など、就労につなげるための支援を総合的にします。
③家計改善支援事業
- 多重責務を抱えているなど家計管理に課題のある方に、家計に関する相談、家計管理に関する指導を実施します。自己破産手続きや債務整理など必要に応じ、弁護士につなぎます。
④住居確保給付金
- 離職廃業や休業などによって収入が減り、住居を失うおそれが生じる方や住居を失った方に対して、一時的に家賃等の給付金の支給をします。
⑤居住支援事業(シェルター事業)
- 住居を持たない生活困窮者に対し、一時的な宿泊場所の供与、食事の提供などを行い、安定した生活を営めるよう支援します。
問合せ:くらし応援課 電話 34-1132
開館日:火曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
・・・・8:30から17:15
◆生活応援事業
生活困窮世帯に対して、支援計画を作成した世帯に対して、必要に応じて食料等支援を行っています。
また、支援計画を作成し、計画目標を達成して計画を終結した世帯に対し、生活応援金の支給をしています。
問合せ:くらし応援課 電話 34-1132
開館日:火曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
・・・・8:30から17:15
◆生活困窮者緊急援助貸付
低所得者等に対し、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸し付け、その経済的な自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう援助指導に努めるものです。
| 対象者 | 最低限の生活に必要な金銭が皆無に等しい状態にある者、市内に住所を有する者、または行旅人 | ||
| 貸付限度 | 5,000円以内
但し、特別な事情がある場合は30,000円以内 ※行旅人は1,000円以内 |
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| 種類 | 食費程度の生活費
※行旅人は目的の行旅先までの公共交通機関による旅費相当額 |
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| 返済期間 | 貸付した日から12か月以内 | 返済方法 | 分割または一括 |
| 連帯保証人 | 不 要 | 利息 | 無利子 |
※貸付には、条件や基準、審査があります。
問合せ:くらし応援課 電話 34-1132
開館日:火曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
・・・・8:30から17:15
◆生活福祉資金(概要)
愛知県社会福祉協議会が実施主体となり、本会が受付窓口として、低所得者世帯や障がい者世帯または高齢者世帯への資金の貸付と、民生委員による援助指導が組み合わされた制度で、当該世帯の自立更生を促進することを目的としています。
| 対象者 | 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で市内に居住する者 |
| 種類 | ■総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活の立直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸付ける資金 ■福祉資金 福祉費(生業費、転宅、給排水設備設置費、葬祭費、障がい者等自動車購入費他) 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる資金 ■福祉資金 緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額な資金 ■教育支援資金(教育支援費、就学支度費) 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学、入学に際して必要な資金 ■不動産担保型生活資金 |
| 貸付限度額
返済期間 |
各資金により異なる |
| 連帯保証人 | 借受人と連帯して債務を負担する保証人
原則1名(無でも貸付可能、また不要なものも有) |
| 返済方法 | 月賦(元利均等償還) ※繰上げ返済可 |
| 利息 | 年1.5%(連帯保証人がいる場合と緊急小口資金、教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は一律年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率)
※償還期限を経過すると、延滞元金について、年3%の割合で延滞利子を加算 |
※貸付には、条件や基準、審査があります。
問合せ:くらし応援課 電話 34-1132
開館日:火曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
・・・・8:30から17:15


