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寄付金の受付

社会福祉協議会への寄付のお願い

  

豊田市社会福祉協議会は、地域福祉の推進体として、“安心して自分らしく生きられる支え合いのまちづくり”を地域住民や関係機関などと共に取り組んでいます。

皆様からのご寄付は、地域福祉の担い手となる人材の育成と、困難を抱える世帯等への権利擁護支援、住民主体の地域福祉活動の支援など、地域福祉の推進に活用させていただきます。

 

◯ 寄付の方法について

・金銭による寄付

・物品による寄付(食料品、使用済切手、はがき等)

・遺贈による寄付

※遺贈は、遺言により自身の財産を寄付することをいいます。

 

◯ 寄付の使い道について

  • 車いすや車いす用福祉車両の貸出事業
  • 子ども食堂を運営するボランティアグループの活動支援
  • 災害ボランティアコーディネーターの養成
  • とよた市民福祉大学による 地域の担い手の育成
  • とよた市民後見人等の活動支援
  • 児童生徒を対象とした福祉実践教室の開催

社会貢献をお考えの方の希望する事業に寄付できます。

寄付先についての詳細はこちら

 

◯ 税制上の優遇措置について

◇個人の場合 ※控除を受けるためには確定申告が必要です。

豊田市社会福祉協議会は、豊田市より「税額控除対象法人」の証明を受けました。令和7年3月13日以降の寄付金は、税額控除の対象となります。そのため、【所得控除】か【税額控除】のどちらか有利な方を選択することができます。

 

【所得税】

・所得控除 (所得から所得控除額に差し引いた後に税率をかけて算出)

減税額(目安)=(寄付金額−2千円)× 所得税の税率

・税額控除 (寄付金額を基礎に算出した控除額を税額から直接控除)

減税額(目安)=(寄付金額−2千円)× 40%

※寄付金合計の上限額は所得金額の40%、控除限度額はその年の所得税額の25%

 

【住民税】

豊田市にお住まいの方は、個人住民税の税額控除が受けられます。 他市にお住まいの方は、市町村の条例に定めがある場合に控除されます。

・県民税

寄付金のうち、2,000円を超える額の4%が県民税から控除されます。

計算方法 (年間の寄付金額  - 2,000円)×4%=控除額

・市民税

寄付金のうち、2,000円を超える額の6%が市民税から控除されます。

計算方法 (年間の寄付金額 - 2,000円)×6%=控除額

※住民税控除を受けられる寄付金合計は、その年の総所得金額の30%が限度となります。

 

 お手続き方法

税制優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。

確定申告の際、次の書類を添付してください。

 (1)豊田市社会福祉協議会から受け取られた領収書

 (2)「税額控除に係る証明書」(税額控除を利用する場合のみ)

※「税額控除に係る証明書」は、下記の申請書ダウンロードから取得ができます。

税額控除に係る証明書

税制優遇のご案内

 

◇法人の場合

豊田市社会福祉協議会へご寄付等は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入することができます。なお、会計処理において必ず損金経理の実施が必要となります。

(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)

(2)社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)

※上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。

 

詳細につきましてはお手数ですが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

 

 

よくあるご質問

Q.食品は寄贈できますか。

A.食品はお米や缶詰、インスタントなど品目を決めて受け付けています。
また、賞味期限が3か月以上あるもので、なおかつ未開封であることとさせていただいています。

 

Q.振込での寄付はできますか。

A.可能です。

 

Q.匿名での寄付はできますか。

A.可能です。

 

Q.遺産や相続財産の寄付(遺贈寄付)はできますか。

A.受け付けています。自身の思いを次世代に伝えたい、社会に役立てたい、そんな気持ちに応えられるよう、故人の遺志に沿った形で活用させていただきます。

遺贈寄付に関しましては、現金での寄付のみ受け付けています。

 

 

 

お問い合わせ・ご相談

身近な地域の福祉に寄付を関心のある方は、
ぜひ一度お気軽にご相談ください。

豊田市社会福祉協議会
総務課
TEL:0565-34-1131