公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について
2023/07/18
【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。
1 対象となる方
・市内に住所を有しない個人
・市内に事業所若しくは事業所を有しない法人
・市内に所在地を有しない団体
2 市外利用者割増料金となる料金
施設を専用利用する場合に支払う使用料又は利用料金
※以下の場合は市外利用者割増料金を適用対象外
・個人利用の場合
・付属施設(野外証明施設を除く)の料金
・営利又は宣伝を目的とする場合の料金
・入場有料の場合の割増料金(一部例外あり)
3 対象施設(本会の管理する公共施設)
①豊田市福祉センター
⑧豊田市障がい者総合福祉会館(サン・アビリティーズ豊田)
⑨豊田市介護予防拠点施設まめだ館
⑪下山保健福祉センターまどいの丘
⑬小原福祉センターふくしの里
⑭藤岡福祉センターふじのさと