公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について

2023/07/18

【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】

 

豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。

 

1 対象となる方

‏‏  ‏‏  ・市内に住所を有しない個人

‏‏‏‏    ・市内に事業所若しくは事業所を有しない法人

‏‏ ‏‏   ・市内に所在地を有しない団体

 

2 市外利用者割増料金となる料金

‏‏  ‏‏ ‏‏   施設を専用利用する場合に支払う使用料又は利用料金

‏‏  ‏‏ ‏‏   ※以下の場合は市外利用者割増料金を適用対象外

‏‏ ‏‏   ・個人利用の場合

‏‏  ‏‏  ・付属施設(野外証明施設を除く)の料金

‏‏  ‏‏  ・営利又は宣伝を目的とする場合の料金

‏‏ ‏‏   ・入場有料の場合の割増料金(一部例外あり)

 

3 対象施設(本会の管理する公共施設)

‏‏ ‏‏   ①豊田市福祉センター

‏‏ ‏‏   ⑧豊田市障がい者総合福祉会館(サン・アビリティーズ豊田)

‏‏ ‏‏   ⑨豊田市介護予防拠点施設まめだ館

‏‏ ‏‏   ⑪下山保健福祉センターまどいの丘

‏‏ ‏‏   ⑬小原福祉センターふくしの里

‏‏ ‏‏   ⑭藤岡福祉センターふじのさと