相談支援の充実

車いすの貸出

車いすの貸出

一時的に必要な方に貸出します。

対 象 者 (市内に住所を有する方、団体)
1.自宅での生活を継続するために一時的に必要とする方
2.地域福祉推進のための事業等に一時的に必要とする団体
貸出期間 原則として1か月以内
貸出窓口 福祉センター、各社協支所、出張所、障がい者総合福祉会館、豊寿園

※保有台数等には限りがあります。