車いすの貸出 車いすの貸出 一時的に必要な方に貸出します。 対 象 者 自宅での生活を継続するために一時的に必要とする方 (市内に住所を有する方、団体) 貸出期間 原則として1か月以内 貸出窓口 総務課、各社協支所、出張所、障がい者総合福祉会館、豊寿園 ※連絡先はこちらから ※保有台数等には限りがあります。