相談支援の充実

低所得者援護事業

◆生活困窮者自立支援事業

今後、生活困窮に至るおそれのある方に対し、包括的かつ継続的相談支援を実施し、生活保護に至る前に自立の促進を図ることを目指します。

 

①自立相談支援事業

  •  生活の困りごと全般にわたり相談支援を行い、関連機関や他制度などを活用しながら、支援プランに基づいた継続的な支援を実施し、各世帯の課題解決の手助けをします。

②家計改善支援事業

  •  家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせんや債務整理の支援等を実施します。

③被保護者家計改善支援事業

  •  被保護者世帯の家計管理や大学等への進学に向けた相談を実施します。

 

◆生活福祉資金(概要)

低所得者世帯や障がい者世帯または高齢者世帯への資金の貸付と、民生委員による援助指導が組み合わされた制度で、当該世帯の自立更生を促進することを目的としています。

対象者 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で市内に居住する者
種類 ■総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)

失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活の立直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸付ける資金

■福祉資金 福祉費(生業費、転宅、給排水設備設置費、葬祭費、障がい者等自動車購入費他)

日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる資金

■福祉資金 緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額な資金

■教育支援資金(教育支援費、就学支度費)

低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学、入学に際して必要な資金

■不動産担保型生活資金

貸付限度額

返済期間

各資金により異なる
連帯保証人 借受人と連帯して債務を負担する保証人

原則1名(無でも貸付可能、また不要なものも有)

返済方法 月賦(元利均等償還) ※繰上げ返済可
利息 年1.5%(連帯保証人がいる場合と緊急小口資金、教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は一律年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率)

※償還期限を経過すると、延滞元金について、年3%の割合で延滞利子を加算

 

◆生活困窮者緊急援助貸付

低所得者等に対し、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸し付け、その経済的な自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう援助指導に努めるものです。

対象者 最低限の生活に必要な金銭が皆無に等しい状態にある者、市内に住所を有する者、または行旅人
貸付限度 5,000円以内

但し、特別な事情がある場合は20,000円以内

※行旅人は1,000円以内

種類 食費程度の生活費

※行旅人は目的の行旅先までの公共交通機関による旅費相当額

返済期間 貸付した日から12か月以内 返済方法 分割または一括
連帯保証人 不 要 利息 無利子

 

問合せ くらし応援課 電話 34-1132(日・月曜日及び祝日除く)