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一般事業主行動計画

育児・介護休業法に基づく情報の公表

育児・介護休業法に基づき,男性職員の育児休業等取得率を公表します。(2025年4月1日現在)

 

年度:令和6年度

期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日

 

育児休業等を取得した男性職員の人数 (A) 1人
配偶者が出産した男性職員の人数 (B) 2人
育児休業等の取得割合 (A/B) 50%

 

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)

 又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業