個人情報等

情報公開規則

(平成13年9月27日 規程第5号)

 

(目的)

第1条 この規則は、豊田市情報公開条例(平成10年豊田市条例第34号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定に基づき、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の保有する情報の開示の推進に関し必要な事項を定めることにより、本会の行う事業について市民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた本会の運営に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規則において「文書」とは、本会の職員(役員を含む。以下同じ。)が平成11年4月1日以後に職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で本会が定めるものをいう。以下同じ。)であって、本会の職員が組織的に用いるものとして、本会が保有しているものをいう。

 

(本会の責務)

第3条 本会は、この規則の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

 

(利用者の責務)

第4条 この規則の定めるところにより文書の開示を申し出ようとするものは、条例の趣旨にのっとり、適正な申出に努めるとともに、文書の開示により得た情報を適正に使用しなければならない。

 

(文書の開示の申出)

第5条 次に掲げるものは、本会に対し、文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する具体的利害関係に係る文書の開示に限る。)を申し出ることができる。

(1)市内に住所を有する者

(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4)市内に存する学校に在学する者

(5)前各号に掲げるもののほか、本会が行う事務又は事業に具体的利害関係を有するもの

 

(開示の申出の手続)

第6条 前条の規定による文書の開示の申出(以下「開示申出」という。)は、書面(以下「開示申出書」という。)を本会に提出しなければならない。なお、開示申出書の様式は、別に定めるとおりとする。

2 本会は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができるものとし、開示申出者が当該補正を行わないときは、当該開示申出に応じないことができる。

 

(開示申出書の受付)

第7条 開示申出書の受付は、本会総務課において行う。

 

(文書の原則開示)

第8条 本会は、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。

(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項においても同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。ただし、豊田市から本会に派遣されている者を除く。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分であって、公にすることにより、当該公務員の権利利益が不当に害されるおそれがないと認められるもの

(2)法人その他の団体(豊田市及び本会を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

イ 本会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3)公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(4)本会並びに国、豊田市及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5)本会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他の当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本会、国、豊田市又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6)法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報

 

(文書の部分開示)

第9条 本会は、開示申出に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき文書の開示をするものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示申出に係る文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(文書の存否に関する情報)

第10条 開示申出者に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、本会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否するものとする。

 

(開示申出の拒否)

第11条 本会は、開示申出が不当な目的によることが明らかなとき又は文書の開示により知り得た情報を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該開示申出を拒否するに足りる相当な理由があると認めるときは、当該開示申出を拒否することができる。

 

(開示申出に対する措置)

第12条 本会は、開示申出に係る文書の全部又は一部の開示をするときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、遅滞なく、当該決定の内容を書面により通知するものとする。ただし、当該決定の内容が開示申出に係る文書の全部の開示をする旨であって開示申出の提出があった日に文書の開示をするときは、口頭により通知することができる。

2 本会は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(第10条及び前条第1項の規定により開示申出を拒否するとき並びに開示申出に係る文書を保有していないときを含む。)は、文書の開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

 

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、本会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、本会は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第14条 本会は、開示申出に係る文書に本会及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

 

(文書の開示の方法)

第15条 文書の開示は、本会が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 本会は、文書の開示をすることにより、当該文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めたとき、第9条の規定により文書の一部を開示するときその他合理的な理由があるときは、当該文書の写しにより文書の開示をすることができる。

3 電磁的記録の文書の開示は、本会が定める方法により行うものとする。

 

(他の制度との調整)

第16条 この規則の規定は、法令等の規定により文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

 

(費用の負担)

第17条 この規則による文書の開示申出は、無料とする。

2 この規則による文書の写しの交付をうけるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

 

(異議の申出)

第18条 開示申出者は、開示決定等について不服があるときは、本会に対し、次に掲げる事項を記載した書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。

(1)異議申出をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2)異議申出に係る開示決定等の内容

(3)異議申出に係る開示決定等があったことを知った年月日

(4)異議申出の趣旨及びその理由

2 異議申出は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

3 第1項の異議申出があった場合は、本会は、当該異議申出に係る開示決定等について、情報公開に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で再度の検討を行い、異議申出者に対し、その結果を書面により回答するものとする。

 

(情報提供の推進)

第19条 本会は、市民が本会に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。

 

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。

 

付 則

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

付 則(平成16年9月21日規程第9号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

付 則(平成17年9月26日規程第49号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

付 則(平成20年9月18日規程第35号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

付 則(平成30年6月1日規程第47号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

付 則(令和3年6月1日規程第43号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。