愛知県共同募金会
寄付受付窓口(市共同募金委員会)
①県内の福祉向上のために
・社会福祉事業施設の整備費
・社会福祉事業団体の事業費
・募金運動推進活動費等
②市内の福祉向上のために
・自治区福祉活動援助事業
・ふれあいサービス援助事業
・長寿祝い品配布事業 ・被災世帯への見舞金
・心配ごと相談事業
・独居高齢者等へ消化器等設置事業
・障がい児・者援護事業(ふれあい事業)
③歳末たすけあい募金
・生活困窮世帯見舞金配布事業
・要・準要保護児童支援事業
日本赤十字社
愛知県支部の寄付窓口(日赤豊田市地区)
①国内外救援金
・難民救済
・地震等天災被災者救援
②国内事業寄付
・血液事業
・看護師養成
・災害援護
社会福祉へのご寄付をいただきました
株式会社JAあいち豊田サービスから豊田市社会福祉協議会に寄付がありました。
6
月11日(火)に代表取締役社長柴田文志(しばた ふみし)氏から中田繁美(なかだ しげみ)事務局長に 293,100円が手渡されました。豊田市社会福祉協議会はこの寄付を地域福祉活動の推進に活用します。
あいち豊田農業協同組合の子会社で葬祭事業を行う(株)JAあいち豊田サービスは、令和元年6月2日(日)やすらぎホール足助(足助町)で開催した「人形供養祭」において、供養のために納められた志納料(一家族につき千円以上)の全額を福祉のためにと寄付されたものです。
「人形供養祭」は、市民が大事にしてきた人形やぬいぐるみを供養して別れを告げるためのものです。これによって市民がやさしい心を養うことも目的としており、地域社会への貢献事業として開催されています。
社会福祉へのご寄付をいただきました
社協だより5月号(第165号)を掲載しました
社協だよりの最新号を掲載しました。
≫5月号 NEW!
ボランティアインフォメーション
収集ボランティア
【令和元年度版】
令和元年6月から福祉センターの駐車場が増えました
災害復興支援ボランティアネットワーク
社会福祉協議会は、市内及び市外、並びに海外で発生した災害について、円滑な復興支援ができるように、災害復興支援ボランティアネットワークを組織しています。
ボランティア連絡協議会(連協)って?
正式名は豊田市ボランティア連絡協議会といいます。
この組織は、ボランティアセンターに登録をしたボランティア(個人・グループ)の中で、以下の目的に賛同する方の有志の集まりのことです。
●定例会を開き、情報交換をしましょう。
●講習会・研修会で学びましょう。
●研修や交流会で、楽しくふれあいましょう。
●ボランティアについての問題や悩みに知恵を出し合い、協力しましょう。
あなたの活動を広げるために
あなたの活動をもっと深めるために
あなたによって活用していただくための組織です。
↓
こんな講座をしてみたい
こんなイベントをやりたい
こんな活動をやりたい など
あなたの企画を持ち込んで
みんなの力で実現してみませんか?
【参加条件】
ボランティアセンター登録の個人・グループのみなさんならだれでも
【入会金】
特にありません。会費もありません。必要なときに必要な実費を皆さんで負担していきます。
【連絡先】
豊田市ボランティア連絡協議会(豊田市社会福祉協議会地域福祉課内)
TEL0565-31-1294(日・月曜日、祝日除く)
FAX0565-32-6011
ボランティア連絡協議会へのご意見・ご感想
renkyo-tv@toyota-shakyo.jp
豊田市ボランティアセンターブログ
ぼらんてぃあ広場
ぼらんてぃあ広場URL
登録ボランティアグループ一覧
①豊田市福祉センター
豊田市福祉センター
豊田市錦町1丁目1番地1
電 話 34-1131 FAX 32-6011
福祉センターは、福祉サービスの提供及び担い手育成の場としての福祉活動の中核拠点です。ボランティア活動の支援、各種福祉相談、社会福祉の事業並びに福祉団体の活動の場を提供する施設です。
利用案内
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開館時間
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午前9時から午後9時まで
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休館日
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祝日を除く月曜日
年末年始(12月28日~1月4日) |
利用者
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①福祉団体(減免登録団体が活動目的に該当する |
利用方法
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公共施設予約システムによるインターネットでの利用申請。利用申請を行うには、事前の「利用者登録」が必要。抽選申込(7か月前の15日~21日)と先着利用予約(6か月前)の2つの方法があります。
↓↓豊田市公共施設予約システム(外部リンク)↓↓ |
※駐車可能台数には限りがあります(約330台分)ので、お車の乗り合わせや公共交通機関のご利用にご協力ください。
※1階の情報コーナーでは、福祉をはじめとした市民向けの情報を展示しています。
≫駐車場について PDF
≫豊田市福祉センター利用の手引き PDF
≫避難経路図 PDF
≫ホール座席図 PDF
≫ホール控え室詳細図 PDF
【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。 当施設についても上記制度の対象となります。 詳細は、コチラまたは窓口にお問い合わせください。 |
市内の包括支援センター
詳細は豊田市ホームページをご覧ください≫こちらをクリック
2012年
2020年
⑦老人福祉センター豊寿園
老人福祉センター豊寿園
〒470-1202 豊田市渡刈町5丁目200番地 電 話 27-2200 FAX 28-7343
豊寿園は、高齢者の各種相談、健康の増進、生きがいや教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に提供する老人福祉法による施設です。
1 利用案内
・開館時間 午前9時00分~午後4時30分まで
・入浴施設 午前9時00分~午後3時30分まで
・休 館 日 日曜日、祝日(敬老の日は除く)、年末年始(12月28日~1月4日)
・利用者 市内に住所を有する60歳以上の方
・利用料 無料
2 利用方法
・個人利用:事務所にて受付
・団体利用:事前予約受付(主な利用団体:自治区、高齢者クラブ等)
3 実施事業(主なもの)
①教養の向上、健康の増進
教養コース、健康コース、各種教室等、年間を通じて開催しております。また、
単発講座等も企画し、開催しております。
・教養コース(月/1~2回)※各教室により開催回数は異なります。
囲 碁 | 将 棋 | 詩 吟 |
日本舞踊 | ペン習字 | カラオケ |
俳 句 |
・健康コース(月/1~2回)※各教室により開催回数は異なります。
3B体操 | 健康フラダンス | 男組健康体操 |
いきいきヨガ | 健康太極拳 | 心と体の健康講座 |
椅子ヨガ |
・教 室(月/1回)
水墨画 | 習 字 |
②各種相談事業
心配ごと相談会、健康相談会、各種団体による専門相談会等を企画し、随時開催しております。利用者の不安を解消するとともに、課題等あれば専門機関と連携し解決に結びつけていきます。
4 その他
・娯楽等設備
囲碁や将棋、卓球、ビリヤードなどの娯楽設備のほかに、マッサージ機等も設置しています。
・入浴施設
男女浴室を完備し、無料でご利用いただけます。1日3回以上の水質検査を行っており、安心してご入浴できます。(入浴に必要な備品は各自ご用意ください。)
⑧障がい者福祉会館
開館時間 | 午前9時から午後9時まで | ||||||||||||
休 館 日 | 毎週月曜日、年末・年始(12月28日~1月4日) | ||||||||||||
所 在 地 | 愛知県豊田市西山町5丁目2番地6 | ||||||||||||
連 絡 先 | TEL:0565-34-2940 FAX:0565-35-2833 | ||||||||||||
利 用 者 | 登録団体のみ
※機能回復訓練・入浴室は個人利用可 |
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利 用 料 | 無料 | ||||||||||||
内 容 | <1 階>
<地 階>
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【実施事業】
1.声の広報の発送
音訳ボランティアグループ銀河の会が作成した「声の広報」(※)をダビングし、市内の視覚障がい者へ発送しています。
※声の広報・・・「広報とよた」の全文を録音し、CDに保存したもの。
2.障がい福祉サービス
①社協障がい者デイセンター(生活介護・地域生活支援デイ)
18歳以上の障がいを持った人たちを対象に生きがいづくり、社会参加の促進、介護者の負担軽減を図ります。
営業時間 | 火曜日から土曜日まで(祝・休日、年末年始、お盆を除く)。
午前9時30分から午後3時45分まで |
定員 | 生活介護55名、地域生活支援デイ15名 |
②地域活動支援センターⅢ型 はばたき工房
在宅で精神障がいを持ち、現在医療機関通っている人たちを対象に仲間とのふれあい、働くことの楽しさや経験を目的に作業や活動をおこないます。
営業時間 | 火曜日から土曜日まで(祝・休日、年末年始、お盆を除く)。
午前9時30分から午後3時35分まで |
定員 | 25名 |
③社協障がい者デイセンター(日中短期入所)
在宅で生活している障がい児(者)を対象に「日中の活動場所がほしい」「家族の都合で預けたい」と
いったご要望にお応えします。
営業時間 | 火曜日から土曜日(祝・休日、年末年始、お盆を除く)。
午前9時30分から午後3時45分まで |
定員 | 2名 |
⑫老人福祉センターぬくもりの里
ぬくもりの里は、高齢者の福祉の向上及び健康の増進を図り、高齢者の福祉意識の高揚と福祉サービスの提供と相談、指導、代行申請業務を行い、高齢者に安心して在宅で生活していただくための施設です。
開館時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休 館 日 | 日曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
所 在 地 | 〒444-2824 愛知県豊田市池島町屋ケ平22番地 |
連 絡 先 | TEL:0565-68-3890 FAX:0565-68-2801 |
Eメール | asahi@toyota-shakyo.jp |
利 用 者 | 市内に住所を有する60歳以上の方 |
高齢者福祉の増進を推進する団体 | |
利用方法 | 事務所にて受付 |
利用料 | 無料 |
⑨豊田市介護予防拠点施設まめだ館
足助まめだ館は、高齢者の介護予防、レクリエーション活動等のための場を提供し、高齢者の心身の健康増進を図るための施設です。
開館時間 | 午前9時から午後5時まで |
休 館 日 | 日曜日、年末年始(12月29日~1月4日) |
所 在 地 | 〒444-2424 愛知県豊田市足助町東貝戸10番地 |
連 絡 先 | TEL:0565-62-1857 FAX:0565-61-1115 |
Eメール | asuke@toyota-shakyo.jp |
利 用 者 | 市内に住所を有する60歳以上の方 その他市長が適当と認めた方 |
利用方法 | 事務所にて受付 |
利 用 料 | 会議室 300円/h
和室 200円/h |
⑨豊田市介護予防拠点施設まめだ館
足助まめだ館は、高齢者の介護予防、レクリエーション活動等のための場を提供し、高齢者の心身の健康増進を図るための施設です。
開館時間 | 午前9時から午後5時まで |
休 館 日 | 日曜日、年末年始(12月29日~1月4日) |
所 在 地 | 〒444-2424 愛知県豊田市足助町東貝戸10番地 |
連 絡 先 | TEL:0565-62-1857 FAX:0565-61-1115 |
Eメール | asuke@toyota-shakyo.jp |
利 用 者 | 市内に住所を有する60歳以上の方 その他市長が適当と認めた方 |
利用方法 | 事務所にて受付 |
利 用 料 | 会議室 300円/h
和室 200円/h |
【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。
当施設についても上記制度の対象となります。
詳細は、コチラまたは窓口にお問い合わせください。
⑩稲武福祉センター
稲武福祉センターは、高齢者、心身障がい者等の福祉の向上及び健康の増進を図るための施設です。
○豊田市稲武福祉センター
開館時間 | 午前9時から午後5時 | ||||||||
休 館 日 | 日曜日及び土曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | ||||||||
所 在 地 | 〒441-2521 愛知県豊田市桑原町中村5番地 | ||||||||
連 絡 先 | TEL:0565-82-2068 FAX:0565-82-3604 | ||||||||
Eメール | inabu@toyota-shakyo.jp | ||||||||
利 用 者 | 市内に住所を有する下記の方
高齢者、心身障がい者(児)、福祉の向上及び健康の増進を図る方(団体) その他市長が適当と認めた方 |
||||||||
利用方法 | 事務所にて受付 | ||||||||
利用料 |
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○高齢者生活支援ハウス
・利用者
市内に住所を有する概ね65歳以上の一人暮らしの方
高齢者のみの世帯の方または家族による援助を受けることが困難な方であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある方
・利用料
収入に応じた月額利用料及び光熱水費 ※詳しくは窓口にお問い合わせ下さい
⑬小原福祉センターふくしの里
ふくしの里は、地域の福祉活動の拠点として、福祉ニーズに応じた相談や福祉サービスの提供を総合的に行う等、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るための施設です。
開館時間 | 午前9時~午後5時まで ※入浴は、午前10時~午後4時まで | |||||||||||
休館日 | 日曜日及び祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | |||||||||||
所在地 | 〒470-0564 愛知県豊田市沢田町梅ノ木574番地 | |||||||||||
連絡先 | TEL:0565-65-3350 FAX:0565-65-3705 | |||||||||||
Eメール | obara@toyota-shakyo.jp | |||||||||||
利用者 | 市民及び社会福祉増進のための団体(一般の方の利用も可) | |||||||||||
利用方法 | 事務所にて受付 | |||||||||||
利用料 |
※研修室は減免措置あり 詳しくは窓口にお問い合わせください |
⑬小原福祉センターふくしの里
ふくしの里は、地域の福祉活動の拠点として、福祉ニーズに応じた相談や福祉サービスの提供を総合的に行う等、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るための施設です。
開館時間 | 午前9時~午後5時まで ※入浴は、午前10時~午後4時まで | |||||||||||
休館日 | 日曜日及び祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | |||||||||||
所在地 | 〒470-0564 愛知県豊田市沢田町梅ノ木574番地 | |||||||||||
連絡先 | TEL:0565-65-3350 FAX:0565-65-3705 | |||||||||||
Eメール | obara@toyota-shakyo.jp | |||||||||||
利用者 | 市民及び社会福祉増進のための団体(一般の方の利用も可) | |||||||||||
利用方法 | 事務所にて受付 | |||||||||||
利用料 |
※研修室は減免措置あり 詳しくは窓口にお問い合わせください |
【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。
当施設についても上記制度の対象となります。
詳細は、コチラまたは窓口にお問い合わせください。
⑪下山保健福祉センターまどいの丘
まどいの丘は、市民の健康の保持増進及び福祉に関する相談や情報提供など保健及び福祉のサービスを総合的に行う施設です。
また、下山地区災害時の指定避難場所でもあります。
◆豊田市下山保健福祉センターまどいの丘
開館時間 | 午前9時~午後5時まで | ||
休 館 日 | 土・日曜日及び祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | ||
所 在 地 | 〒444-3252 愛知県豊田市神殿町中切7番地2 | ||
連 絡 先 | TEL:0565-90-4005 FAX:0565-90-2419 | ||
Eメール | shimoyama@toyota-shakyo.jp | ||
利 用 料 |
|
◆生きがい活動センター
開館時間 | 午前9時~午後9時まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
休 館 日 | 年末年始(12月29日~1月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
利 用 料 |
|
【弓道場の個人料金(大人及び小人)について】
令和5年4月1日利用分から市内こども・70歳以上高齢者の個人料金を無料にします。
1 対象となる方
・市内在住または在学する高校生以下の方
ただし、在学していなくても18歳以下の方は対象
・市内に在住する満70歳以上の方
(備考)生徒手帳、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、学校等が発行した学年通信等、
無料化の対象であることが分かるものを持参してください。
2 無料化の対象となる料金
生きがい活動センター使用料のうち弓道場の個人(大人及び小人)利用料
【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。
当施設についても上記制度の対象となります。
詳細は、コチラまたは窓口にお問い合わせください。
⑭藤岡福祉センターふじのさと
ふじのさとは、市民の福祉増進及び福祉意識の高揚を図るための施設です。
開館時間 | 午前9時~午後5時まで | ||||||||
休 館 日 | 日曜日及び土曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | ||||||||
所 在 地 | 〒470-0451 愛知県豊田市藤岡飯野町坂口1207番地2 | ||||||||
連 絡 先 | TEL:0565-76-3606 FAX:0565-76-3608 | ||||||||
Eメール | fujioka@toyota-shakyo.jp | ||||||||
利 用 者 | 心身障がい者(児)、高齢者、福祉団体及びボランティア活動者等の社会福祉関係者等(一般利用も可) | ||||||||
利 用 料 |
※減免措置あり |
⑭藤岡福祉センターふじのさと
ふじのさとは、市民の福祉増進及び福祉意識の高揚を図るための施設です。
開館時間 | 午前9時~午後5時まで | ||||||||
休 館 日 | 日曜日及び土曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | ||||||||
所 在 地 | 〒470-0451 愛知県豊田市藤岡飯野町坂口1207番地2 | ||||||||
連 絡 先 | TEL:0565-76-3606 FAX:0565-76-3608 | ||||||||
Eメール | fujioka@toyota-shakyo.jp | ||||||||
利 用 者 | 心身障がい者(児)、高齢者、福祉団体及びボランティア活動者等の社会福祉関係者等(一般利用も可) | ||||||||
利 用 料 |
※減免措置あり |
【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。
当施設についても上記制度の対象となります。
詳細は、コチラまたは窓口にお問い合わせください。
⑩基幹包括支援センター
市内28か所の地域包括支援センターの困難事例の対応等後方支援、医療介護連携に関することや、運営事業の評価に伴う業務支援、地域ケア会議の運営支援、介護職員等への資質向上研修の開催、関係機関とのネットワークづくりの調整を行います。また、認知症初期集中支援チームを設置し、関係機関と協力しながら認知症の方やその家族の支援を行います。
●基幹包括支援センター 電話 63-5279(土・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
ぼらんてぃあだより6月号を掲載しました
サン・アビリティーズ豊田
【サン・アビリティーズ豊田の貸館利用について】
サン・アビリティーズ豊田の体育室、研修室等の利用にあたって、当面の間チェック表が必要になります。以下の掲載文書の内、利用に合わせたものをお越しの際にお持ちください(※令和2年9月19日~書式変更)
【別紙1】スポーツ施設(体育室)の利用にあたってのお願い(共通) 【別紙2】研修室等の利用にあたってのお願い(チェックリスト) 【別紙4】スポーツ大会等の開催にあたってのお願い(団体利用)
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。 |
開館時間 | 午前9時から午後9時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休 館 日 | 毎週月曜日、年末・年始(12月28日~1月4日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 愛知県豊田市西山町5丁目2番地6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連 絡 先 | TEL:0565-33-5631 FAX:0565-33-0114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利 用 者 | 1.登録団体 2.障がい者並びにその家族 3.一般の方 |
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利用方法 | 登録団体は利用希望日の3ヶ月前から、登録のない障がい者・一般の方は1ヶ月前から予約できます。(電話又はFAXでも可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用料 | ◆使用料(一般の方のみ)
備考1:営利または宣伝を目的とする場合の利用料は3倍とします。 ◆付帯設備使用料および入場料(個人利用の方)
|
サン・アビリティーズ豊田
開館時間 | 午前9時から午後9時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休 館 日 | 毎週月曜日、年末・年始(12月28日~1月4日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 愛知県豊田市西山町5丁目2番地6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連 絡 先 | TEL:0565-33-5631 FAX:0565-33-0114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利 用 者 | 1.登録団体 2.障がい者並びにその家族 3.一般の方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用方法 | 登録団体は利用希望日の3ヶ月前から、登録のない障がい者・一般の方は利用希望日の1ヶ月前から予約可能。利用申請は、公共予約システムによるインターネットから。(電話又はFAXでも可)利用申請を行うには、事前の「利用者登録」が必要。
↓↓豊田市公共施設予約システム(外部リンク)↓↓ |
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使用料 | ◆使用料(一般の方のみ)
備考1:営利または宣伝を目的とする場合の利用料は3倍とします。 備考2:バスケットボール、バレーボール、フットボール等の体育館の利用は全面利用のみ。(流れ玉の危険があるため) ◆付帯設備使用料および入場料(個人利用の方)
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【公共施設利用料市外利用者割増料金制度の開始について】
豊田市は、令和6年4月1日利用分から市外利用者割増料金制度を導入します。
当施設についても上記制度の対象となります。
詳細は、コチラまたは窓口にお問い合わせください。
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
生活困窮者緊急援助貸付、愛のひまわり資金
低所得者等に対し、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸し付け、その経済的な自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう援助指導に努めるものです。
資金種別 |
生活困窮者緊急援助貸付 |
対象者 |
最低限の生活に必要な金銭が皆無に等しい状態にある者、市内に住所を有する者、または行旅人 |
貸付限度 |
5,000円以内 但し、特別な事情がある場合は20,000円以内 ※行旅人は1,000円以内 |
種類 |
食費程度の生活費 ※行旅人は目的の行旅先までの公共交通機関による旅費相当額 |
返済期間 |
貸付した日から12か月以内 |
連帯保証人 |
不 要 |
返済方法 |
分割または一括 |
利息 |
無利子 |
資金種別 |
愛のひまわり資金 |
対象者 |
一時的な出費により生活維持が困難となった世帯 市内に住所を有し、かつ6か月以上居住している者 |
貸付限度 |
一世帯:200,000円以内 |
種類 |
生活費、修学費、医療費、助産費、葬祭費 住宅修繕費 |
返済期間 |
貸付した日から24か月以内 |
連帯保証人 |
1名 原則として市内に住所を有する者で独立の生計を営み、その世帯の更生に協力できる身元確実な者 |
返済方法 |
月賦(繰上げ返済可) |
利息 |
無利子 ただし返済期限を経過すると、延滞元金について年5%の割合で延滞利子を加算 |
生活福祉資金
低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯への資金の貸付と、民生委員による援助指導が組み合わされた制度で、当該世帯の自立更生を促進することを目的としています。
対象者 | 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で市内に居住する者 |
種類 | ■総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活の立直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸付ける資金 ■福祉資金 福祉費(生業費、転宅、給排水設備設置費、葬祭費、障がい者等自動車購入費他) 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる資金 ■福祉資金 緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額な資金 ■教育支援資金(教育支援費、就学支度費) 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学、入学に際して必要な資金 ■不動産担保型生活資金 |
貸付限度額
返済期間 |
各資金により異なる |
連帯保証人 | 借受人と連帯して債務を負担する保証人 原則1名(無でも貸付可能、また不要なものも有) |
返済方法 | 月賦(元利均等償還)※繰上げ返済可 |
利息 | 年1.5%(連帯保証人がいる場合と緊急小口資金、教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は一律年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率)
※償還期限を経過すると、延滞元金について、年5%の割合で延滞利子を加算 |