会員規則
(平成4年3月23日規則第5号)
(目的)
第1条 この規則は、定款第32条第3項の規定に基づき、会員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 この規則において「会員」とは、原則として豊田市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び豊田市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体で、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の目的に賛同し、入会したものをいう。
2 本会の会員の区分は、次のとおりとする。
(1)普通会員
(2)賛助会員
(3)施設会員
(4)団体会員
(5)法人会員
(会員証)
第3条 本会会長は、会員に会員証を交付するものとする。
(会員への義務)
第4条 本会は、会員に対し次の事項を実施するよう努めなければならない。
(1)毎年度の予算、決算及び事業の報告
(2)本会の発刊、発行する機関紙、パンフレット、ちらし等の配布
(3)本会の発刊する社会福祉関係資料、その他の資料の配布
(4)本会の実施する各種調査の結果報告
(5)本会の実施する大会、講習会、研修会等への参加案内
(会費)
第5条 会員の会費額は、次の各号に掲げる会員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1)普通会員 1世帯当たり年額300円以上1,000円未満
(2)賛助会員 1世帯当たり年額1,000円以上
(3)施設会員 1施設当たり年額2,000円
(4)団体会員 1団体当たり年額2,000円
(5)法人会員 1口当たり年額3,000円
2 前項の規定にかかわらず、300円未満の納入にあっては、これを協力費として会費額に算入するものとする。
(会員の義務)
第6条 会員は、その年度の会費を定められた期間内に納入しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 会員規程(昭和58年規程第13号)は、廃止する。
付 則
(平成20年9月24日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
(平成22年3月24日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。