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一般事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(第4回)

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、下記の行動計画を策定します。

 

1 計画期間  2023年12月1日~2028年11月30日までの5年間

 

2 内  容 

 

目標1 人事労務、制度に係る職員の認知を深め、利用の促進を図ります。

対策

・2024年4月~  所属長、担当者への労務、制度に係る説明会を実施する。

・2024年8月~  育児休業等の取得対象である男性職員に対し、関係する休暇や制度等を個別に説明する。

・2024年10月~ 社内通知やメールにより定期的に職員に情報提供を行う。

 

 目標2 働き方に関する職員の意識改革に取り組みます。

対策

・2023年12月~  ノー残業デー実施の周知を図る。

・2024年4月~  各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する。

・2024年5月~  有給休暇の取得促進として、ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等と併せて年次有給休暇の連続取得を推奨する。

 

目標3  ICT、在宅ワーク等の導入により業務の効率化を図ります。

対策

・2024年4月~  対象業務や対象者、ルール等について検討する。

・2025年4月~  試行実施し、課題を分析・対策する。

・2026年4月~  本格導入。

 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(第3回)

仕事と家庭生活を両立できる働きやすい職場環境を整備することで、女性職員が就業を継続して能力を十分に発揮し、職業生活を充実させることができるようにするため、下記の行動計画を策定する。

 

1 計画期間  令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日までの5年間

 

2 本会における課題

①男女比率と比較して管理職における女性の占める割合が低い。

②全体的に残業が多く、家庭生活との両立が難しい。

 

3 内  容

目標1(職業生活に関する機会の提供に関する目標)

管理職(所属長以上)に占める女性割合を令和12年度末までに20%以上とする。

 

対策

・若手の労働者を対象とした仕事と家庭の両立を前提としたキャリアイメージ形成のための研修を実施する。

・管理職候補となる男女社員に対して階層別研修を実施することで、昇進に対する不安を払拭し、管理職登用への意欲を高める。

 

 

目標2(職業生活と家庭生活との両立に関する目標)

全職員の一月あたりの平均残業時間を15時間以内とする。

 

対策

毎週1日をノー残業デーに設定し、管理職主導で定時退社の呼びかけを行う。

・育児短時間勤務制度やフレックスタイム制度について周知を行い、より柔軟な働き方を推進する。

・業務効率化の一環として、休暇・残業・各種届出の電子申請によるペーパーレス化を開始する。

・所定外労働時間について所属で月ごとに管理し、削減に努めるよう呼びかける。

 

4 実施時期  令和8年4月1日より実施

 

女性活躍推進法に基づく情報の公表

女性活躍推進法に基づき,以下の情報を公表します。(2026年6月30日現在)

 

1 男女の賃金の差異(男女間賃金差異)

全体 正規職員 特定業務職員 限定職員等
女性の平均年間賃金 (A) 2,412,938円 4,953,939円 4,853,614円 1,345,727円
男性の平均年間賃金 (B) 3,415,617円 6,248,074円 3,422,213円 1,039,579円
男女の平均年間賃金の差異 (A/B) 70.6% 79.3% 141.0% 129.4%

 

2 管理職に占める女性労働者の割合(女性管理職比率)

  1%

 

3 採用した労働者に占める女性労働者の割合(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

全体 正規職員 特定業務職員
直近事業年度の女性の採用者数 (A) 11名 7名 4名
直近事業年度の採用者数 (B) 17名 12名 5名
採用に占める女性労働者の割合 (A/B) 64.7% 58.3% 80.0%

 

4 男女の平均継続勤務年数の差異(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

全体 正規職員 特定業務職員 限定職員等
女性の平均継続勤務年数 (A) 10.4年 10.9年 6.7年 10.7年
男性の平均継続勤務年数 (B) 10.8年 16.7年 1.0年 5.4年
男女の平均継続勤務年数の差異 (A/B) 96.2% 65.3% 674.6% 199.7%

 

 

育児・介護休業法に基づく情報の公表

育児・介護休業法に基づき,令和7年度の以下の情報を公表します。(2026年6月30日現在)

 

期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

 

育児休業等を取得した男性職員の人数 (A) 0人
配偶者が出産した男性職員の人数 (B) 1人
育児休業等の取得割合 (A/B) 0%

 

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)

 又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業