生活福祉資金
低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯への資金の貸付と、民生委員による援助指導が組み合わされた制度で、当該世帯の自立更生を促進することを目的としています。
対象者 | 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で市内に居住する者 |
種類 | ■総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活の立直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸付ける資金 ■福祉資金 福祉費(生業費、転宅、給排水設備設置費、葬祭費、障がい者等自動車購入費他) 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる資金 ■福祉資金 緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額な資金 ■教育支援資金(教育支援費、就学支度費) 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学、入学に際して必要な資金 ■不動産担保型生活資金 |
貸付限度額
返済期間 |
各資金により異なる |
連帯保証人 | 借受人と連帯して債務を負担する保証人 原則1名(無でも貸付可能、また不要なものも有) |
返済方法 | 月賦(元利均等償還)※繰上げ返済可 |
利息 | 年1.5%(連帯保証人がいる場合と緊急小口資金、教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は一律年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率)
※償還期限を経過すると、延滞元金について、年5%の割合で延滞利子を加算 |